五 事実の可分・不可分
1 事実の可分・不可分を考える意義 2 社会的事実の可分性 要件事実とそれ以外の事実に分けることができる 3 要件事実の不可分性 法律行為の成立要件の不可分性 成立要件の一つも欠くことができない 契約の成立要件の不可分性 通説:契約の法的性質を示す事実=一定の法的類型に当たることを示す事実は不可分 * 返還約束説 ⇔ 訴訟物は実体法上の権利ごとに考えるべき、抗弁を主張する側に一定の法的類型に当たることを立証させるのは酷 4 法律行為の附款等の可分性 附款の概念 条件:法律行為の効力の発生(停止条件)、消滅(解除条件)が将来生起することの不確実な事実の発生にかかっている場合 期限:確実な事実の発生にかかる場合(停止期限=始期(民135条1項)・終期)- 次のページへ:WindowsVista
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